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日本国憲法第54条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第54条[にほんこくけんぽう だい54じょう]
日本国憲法 第54条 (にほんこくけんぽう だい54じょう) は、衆議院解散特別国会参議院の緊急集会を規定した条文である。
==条文==
# 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
# 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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