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日本国憲法第55条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第55条[にほんこくけんぽう だい55じょう]
日本国憲法 第55条
(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、
第4章
国会
にあり、資格争訟の裁判について規定している。
== 条文 ==
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第55条」
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