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日本国憲法第56条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第56条[にほんこくけんぽう だい56じょう]
日本国憲法 第56条(にほんこくけんぽう だい56じょう)は、日本国憲法第4章にあり、議院の定足数、表決について規定している。
==条文==
# 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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