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日本国憲法第58条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第58条[にほんこくけんぽう だい58じょう]
日本国憲法 第58条(にほんこくけんぽう だい58じょう)は、日本国憲法第4章にあり、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。
==条文==
# 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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