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日本国憲法第59条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第59条[にほんこくけんぽうだい59じょう]
日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、法律案の議決、衆議院の優越を規定した条文である。
==条文==
# 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
# 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
# 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第59条」の詳細全文を読む



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