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日本国憲法第5条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第5条[にほんこくけんぽう だい5じょう]
日本国憲法 第5条(にほんこくけんぽう だい5じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。摂政について規定する。
== 条文 ==
第五条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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