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日本国憲法第5条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第5条[にほんこくけんぽう だい5じょう]
日本国憲法 第5条
(にほんこくけんぽう だい5じょう)は、
日本国憲法
の
第1章
「天皇」にある条文の一つ。
摂政
について規定する。
== 条文 ==
第五条〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
皇室典範
の定めるところにより
摂政
を置くときは、摂政は、
天皇
の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、
前条
第一項の規定を
準用
する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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