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日本国憲法第61条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第61条[にほんこくけんぽう だい61じょう]
日本国憲法 第61条
(にほんこくけんぽう だい61じょう) は、
第4章
国会
にあり、条約の承認に関する衆議院の優越を規定した条文である。
==条文==
条約の締結に必要な国会の承認については、
前条
第二項の規定を準用する。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第61条」
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