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日本国憲法第62条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第62条[にほんこくけんぽう だい62じょう]
日本国憲法 第62条
(にほんこくけんぽう だい62じょう)は、
第4章
にあり、議院の
国政調査権
について規定している。
==条文==
両
議院
は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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