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日本国憲法第62条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第62条[にほんこくけんぽう だい62じょう]
日本国憲法 第62条(にほんこくけんぽう だい62じょう)は、第4章にあり、議院の国政調査権について規定している。
==条文==
議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第62条」の詳細全文を読む



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