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日本国憲法第63条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第63条[にほんこくけんぽう だい63じょう]
日本国憲法 第63条(にほんこくけんぽう だい63じょう)は、第4章 国会にあり、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。
== 条文 ==
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第63条」の詳細全文を読む



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