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日本国憲法第64条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第64条[にほんこくけんぽう だい64じょう]
日本国憲法 第64条 (にほんこくけんぽう だい64じょう)は、裁判官弾劾裁判所を規定した条文である。
==条文==
# 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第64条」の詳細全文を読む



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