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日本国憲法第64条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第64条[にほんこくけんぽう だい64じょう]
日本国憲法 第64条
(にほんこくけんぽう だい64じょう)は、
裁判官弾劾裁判所
を規定した条文である。
==条文==
#
国会
は、罷免の訴追を受けた
裁判官
を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
#
弾劾
に関する事項は、
法律
でこれを定める。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
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「日本国憲法第64条」
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