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日本国憲法第66条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第66条[にほんこくけんぽう だい66じょう]
日本国憲法 第66条(にほんこくけんぽう だい66じょう)は、日本国憲法第5章内閣」にある条文の一つ。内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)について規定する。
==条文==
第六十六条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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