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日本国憲法第67条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第67条[にほんこくけんぽう だい67 じょう]
日本国憲法 第67条(にほんこくけんぽう だい67 じょう)は日本国憲法第5章内閣」にある条文の一つ。内閣総理大臣の指名、衆議院優越について規定する。
==条文==
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
衆議院参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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