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日本国憲法第68条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第68条[にほんこくけんぽう だい68じょう]
日本国憲法 第68条(にほんこくけんぽう だい68じょう)は、日本国憲法第5章内閣」にある条文の一つ。国務大臣の任命、資格、罷免について規定する。
== 条文 ==
;第六十八条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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