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日本国憲法第69条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第69条[にほんこくけんぽう だい69じょう]
日本国憲法 第69条(にほんこくけんぽう だい69じょう)は、日本国憲法第5章内閣」にある条文の一つ。衆議院による内閣不信任決議の効果について規定する。
==条文==
第六十九条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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