|
日本国憲法 第69条(にほんこくけんぽう だい69じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文の一つ。衆議院による内閣不信任決議の効果について規定する。 ==条文== 第六十九条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第69条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|