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日本国憲法 第6章(にほんこくけんぽう だい6しょう)は、日本の司法についてを規定している章である。 == 構成 == * 第76条 司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 * 第77条 最高裁判所の規則制定権 * 第78条 裁判官の身分の保障 * 第79条 最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬 * 第80条 下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬 * 第81条 法令審査権と最高裁判所 * 第82条 裁判の公開 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第6章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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