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日本国憲法 第70条(にほんこくけんぽう だい70じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文の一つ。内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職について規定する。 ==条文== 第七十条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第70条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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