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日本国憲法第72条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第72条[にほんこくけんぽう だい72じょう]
日本国憲法 第72条(にほんこくけんぽう だい72じょう)は、日本国憲法第5章「内閣」にある条文の一つ。内閣総理大臣の職務について規定する。
==条文==
第七十二条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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