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日本国憲法第73条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第73条[にほんこくけんぽう だい73じょう]
日本国憲法 第73条(にほんこくけんぽう だい73じょう)は、日本国憲法第5章「内閣」にある条文の一つ。内閣の職務について規定する。
== 条文 ==
第七十三条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
:一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
:二 外交関係を処理すること。
:三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
:四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
:五 予算を作成して国会に提出すること。
:六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
:七 大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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