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日本国憲法第74条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第74条[にほんこくけんぽう だい74じょう]
日本国憲法 第74条(にほんこくけんぽう だい74じょう)は、日本国憲法第5章「内閣」にある条文の一つ。法律政令への内閣総理大臣国務大臣署名について規定する。
==条文==
第七十四条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣署名し、内閣総理大臣連署することを必要とする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第74条」の詳細全文を読む



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