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日本国憲法 第76条(にほんこくけんぽうだいななじゅうろくじょう)は、日本国憲法第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。 == 条文 == 第七十六条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 #すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 #特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 #すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第76条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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