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日本国憲法第77条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第77条[にほんこくけんぽうだい77じょう]
日本国憲法 第77条(にほんこくけんぽうだい77じょう)は、第6章司法にある条文の1つであり、最高裁判所の規則制定権について規定している。
== 条文 ==
第七十七条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
:検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
:最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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