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日本国憲法第78条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第78条[にほんこくけんぽうだい78じょう]
日本国憲法 第78条(にほんこくけんぽうだい78じょう)は、第6章司法にある条文の1つであり、裁判官の身分保障について規定している。
== 条文 ==
第七十八条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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