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日本国憲法 第79条(にほんこくけんぽうだい79条)は、日本国憲法第6章司法にある条文の1つであり、最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬について規定している。 == 条文 == 第七十九条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 :最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 :前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 :審査に関する事項は、法律でこれを定める。 :最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 :最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第79条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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