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日本国憲法第7条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第7条[にほんこくけんぽう だい7じょう]
日本国憲法 第7条(にほんこくけんぽう だい7じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為について規定する。
== 条文 ==
第七条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
:一 憲法改正法律政令及び条約公布すること。
:二 国会を召集すること。
:三 衆議院を解散すること。
:四 国会議員総選挙の施行を公示すること。
:五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
:六 大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
:七 栄典を授与すること。
:八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
:九 外国の大使及び公使を接受すること。
:十 儀式を行ふこと。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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