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日本国憲法第80条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第80条[にっぽんこくけんぽうだい80じょう]
日本国憲法 第80条は、第6章 司法にあり、下級裁判所裁判官について規定している。
== 条文 ==
第八十条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
:下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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