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日本国憲法第81条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第81条[にっぽんこくけんぽうだい81じょう]
日本国憲法 第81条
は、
日本国憲法
第6章
にあり、
最高裁判所
が
違憲法令審査権
を有する終審裁判所である旨を規定する。
== 条文 ==
第八十一条〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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