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日本国憲法第84条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第84条[にっぽんこくけんぽうだい84じょう]
日本国憲法 第84条は、第7章 財政にあり、課税の要件について規定している。
== 条文 ==
第八十四条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第84条」の詳細全文を読む



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