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日本国憲法第86条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第86条[にっぽんこくけんぽうだい86じょう]
日本国憲法 第86条は、第7章 財政にあり、予算の作成と国会の議決について規定している。
== 条文 ==
第八十六条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第86条」の詳細全文を読む



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