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日本国憲法第87条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第87条[にっぽんこくけんぽうだい87じょう]
日本国憲法 第87条は、第7章 財政にあり、予備費について規定している。
== 条文 ==
第八十七条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
:すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第87条」の詳細全文を読む



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