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日本国憲法第88条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第88条[にっぽんこくけんぽうだい88じょう]
日本国憲法 第88条は、第7章 財政にあり、皇室財産・費用について規定している。
== 条文 ==
第八十八条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第88条」の詳細全文を読む



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