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日本国憲法 第89条は、第7章にあり、公の財産の支出又は利用の制限、について規定している。 == 条文 == 第八十九条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第89条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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