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日本国憲法第8条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第8条[にほんこくけんぽう だい8じょう]
日本国憲法 第8条
(にほんこくけんぽう だい8じょう)は、
日本国憲法
の
第1章
「天皇」にある条文の一つ。
皇室
の財産授受について規定する。
== 条文 ==
第八条〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第8条」
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