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日本国憲法第90条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第90条[にっぽんこくけんぽうだい90じょう]
日本国憲法 第90条は、第7章にあり、会計検査院国会の決算検査、について規定している。

== 条文 ==
第九十条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
:会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第90条」の詳細全文を読む



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