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日本国憲法 第90条は、第7章にあり、会計検査院・国会の決算検査、について規定している。 == 条文 == 第九十条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 :会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第90条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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