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日本国憲法第91条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第91条[にっぽんこくけんぽうだい91じょう]
日本国憲法
第91条
は、
第7章
にあり、財政状況の報告、について規定している。
== 条文 ==
第九十一条〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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