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日本国憲法第93条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第93条[にっぽんこくけんぽうだい93じょう]
日本国憲法 第93条日本国憲法第8章地方自治にあり、地方公共団体議会、それと直接選挙について規定している。
== 条文 ==
第九十三条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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