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日本国憲法 第93条は日本国憲法第8章地方自治にあり、地方公共団体の議会、それと長の直接選挙について規定している。 == 条文 == 第九十三条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 :地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第93条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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