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日本国憲法 第97条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法の基本的人権の本質について規定している。 == 条文 == 第九十七条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第97条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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