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日本国有鉄道改革法(にほんこくゆうてつどうかいかくほう、昭和61年12月4日法律第87号)は、経営が破綻した日本国有鉄道の経営形態の抜本的な改革を、分割民営化により行うことを定めた日本の法律。最終改正は平成10年(1998年)10月19日法律第136号。所管省庁は国土交通省。略称は国鉄改革法。 == 法律の構成 == *第1章 総則(第1条~第5条) :国、国鉄、地方公共団体の義務等について規定。 *第2章 日本国有鉄道の改革に関する基本方針(第6条~第18条) :旅客事業の6社分割・民営化、貨物事業の分離・民営化、鉄道連絡船・旅客自動車・電気通信の各事業の引継ぎ、三島会社の経営安定基金、長期債務・日本鉄道建設公団資産及び債務の承継、日本国有鉄道清算事業団への移行、等について規定。 *第3章 日本国有鉄道の事業等の引継ぎ等(第19条~第27条) :第2章の規定に基づく各種手続き等について規定。 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国有鉄道改革法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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