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日本国皇帝 : ウィキペディア日本語版
日本国皇帝[にほんこくこうてい]

日本国皇帝(にほんこくこうてい)は、古代から昭和時代前期までの日本で用いられていた天皇称号の一つ。主として外交分野で使用された。
==概要==
古くは律令の儀制令において、華夷(国内外)に対する文書では「皇帝」と表記することが定められていた。ただし、孝謙天皇は、758年に淳仁天皇に譲位後「宝字称徳孝謙皇帝」の尊号を贈られており、さらに759年には淳仁天皇の父である故・舎人親王が「崇道尽敬皇帝」の謚号を贈られている。これらは天皇の別称というよりは、非常に栄誉の高い尊称として用いられている。
明治初期、官民で作成された憲法案では「皇帝」と表記される例が多い。明治政府内では、1880年(明治13年)元老院が天皇に上奏した日本国国憲按では「皇帝」と表記されていた。翌年、岩倉具視が上奏した憲法大綱領では「天皇」と表記され、この後、政府内の憲法案は全て「天皇」と表記された。大日本帝国憲法でも天皇の称号を用いた。
もっとも、これにより公文書上「天皇」に統一されたわけではなく、その後も「日本国皇帝」と表記する公文書類が多数作成されていた。またこのほかに「大日本国皇帝」や「大日本帝国皇帝」といった表記も確認されている。
「日本国皇帝」の使用例は外交文書で最も多く見られるが、それ以外の外交とは関係の無い国内向けの公文書(例えば日本人向けの勲記辞令等)においても「日本国皇帝」を発令者とするものが多数確認されている。
例えば千葉県松戸市戸定歴史館に展示されている徳川家関連の文書では「日本国皇帝」の国内向け使用例(1903年徳川家達への貴族院議長の任命辞令等)を確認することができる。
公布された条約では、1935年12月21日公布の昭和10年条約第9号〔アジア歴史資料センター Ref.A03022011400 御署名原本・昭和十年・条約第九号・国際衛生条約〕まで「大日本帝国皇帝陛下」と表記されていたが、翌年5月11日公布の昭和11年条約第3号〔アジア歴史資料センター Ref.A03022066999 御署名原本・昭和十一年・条約第三号・猥褻刊行物ノ流布及取引ノ禁止ノ為ノ国際条約〕から「大日本帝国天皇陛下」と表記されるようになった。両条約の間で条約上の呼称が「皇帝」号から「天皇」号へ移行した理由は不明。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国皇帝」の詳細全文を読む



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