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著作権法[ちょさくけんほう]
著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年法5月6日律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。 == 概要 == 著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権(著作財産権)や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護している。同時に、著作物に密接に関与している実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して著作隣接権を付与し、これらの者の利益も保護している。同法に定められる内容は、総則(1条~9条の2)、著作者の権利(10条~78条の2)、出版権(79条~88条)、著作隣接権(89条~104条)、私的録音録画補償金(104条の2~104条の10)、紛争処理(105条~111条)、権利侵害(112条~118条)、罰則(119条~124条)に分類される。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Copyright law of Japan 」があります。
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