翻訳と辞書 |
日本学術会議会長[にっぽんがくじゅつかいぎかいちょう]
日本学術会議会長(にっぽんがくじゅつかいぎかいちょう、)は、日本の特別職国家公務員。日本学術会議の長である。 == 概要 ==
内閣府の特別の機関である日本学術会議を代表する職である〔内閣府設置法第40条第3項。〕〔日本学術会議法第9条第1項。〕。日本学術会議は、日本の科学者の代表機関であり、科学の向上発達、行政・産業・国民生活への科学の反映浸透を図っている〔日本学術会議法第2条。〕。具体的には、科学に関する重要事項の審議や研究の連絡、政府の諮問への答申、政府に対する勧告などを行っている〔日本学術会議法第3条。〕〔日本学術会議法第4条。〕〔日本学術会議法第5条。〕〔「日本学術会議とは」『日本学術会議とは|日本学術会議 』日本学術会議。〕。日本学術会議会長は、日本学術会議のこれらの会務を総理するとともに、日本学術会議を代表する〔。 日本学術会議は210名の会員で構成されており、その最高議決機関である総会は日本学術会議会長により招集される〔日本学術会議法第7条第1項。〕〔日本学術会議法第23条第2項。〕。総会は通常なら年2回招集されるが、必要に応じて日本学術会議会長が臨時に召集することもできる〔日本学術会議法第23条第3項。〕。日本学術会議の副会長は、総会の同意を得たうえで日本学術会議会長によって指名される〔日本学術会議法第8条第3項。〕。また、日本学術会議の連携会員は、日本学術会議会長によって任命される〔日本学術会議法第15条第2項。〕。なお、日本学術会議会長は、不適当な行為を行った連携会員を退職させることもできる〔日本学術会議法施行令第3条。〕。日本学術会議の事務局の局長ら職員については内閣総理大臣が任免を行うが、その際は日本学術会議会長の申出を考慮することになっている〔日本学術会議法第16条第3項。〕。 日本学術会議会長は、日本学術会議の会員の互選により選出される〔日本学術会議法第8条第2項。〕〔日本学術会議会則第4条第1項。〕〔日本学術会議細則第2条第2項。〕。任期は3年だが、再選は妨げない〔日本学術会議法第8条第4項。〕。ただし、補欠の会長の場合、任期は前任者の残任期間となる〔日本学術会議法第8条第6項。〕。なお、日本学術会議会員の定年は70歳のため、日本学術会議会長も70歳に達した場合は退任する〔日本学術会議法第7条第6項。〕。日本学術会議会長に事故があるときは、日本学術会議会長の指名に基づき、日本学術会議副会長のいずれか一名が職務を代理することになっている〔日本学術会議法第9条第2項。〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本学術会議会長」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|