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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやく、英:Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan、昭和35年条約第6号)は、日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本にアメリカ軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた二国間条約のことである。1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟の根幹をなす条約であり、条約には日米地位協定が付属している。 形式的には1951年(昭和26年)に署名され翌1952年(昭和27年)に発効した旧安保条約を失効させ、あらたな条約として締約批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている。この条約に基づき、アメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約(しんあんぽじょうやく)などともいわれる。新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)、日米安保条約(にちべいあんぽじょうやく)。 == 概要 == 1951年(昭和26年)9月8日、アメリカを始めとする第二次世界大戦の連合国側49ヶ国との間で日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)が締結された。この際、同条約第6条(a)但書〔第六条(a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。〕に基づき、同時に締約された条約が旧日米安全保障条約であり、この条約に基づき、GHQ麾下部隊のうちアメリカ軍部隊は在日米軍となり、他の連合国軍(主にイギリス軍)部隊は撤収した。。 この旧安保条約に代わるものとして岸信介首相とアイゼンハワー大統領との間で新安保条約が署名され(1960年(昭和35年)1月19日)、同年6月23日に発効した。新条約では集団的自衛権を前提とした(形式としては)双務的体裁を採用しており、日米双方が日本および極東の平和と安定に協力することを規定した。 新安保条約はその期限を10年とし、以後は締結国からの1年前の予告により一方的に破棄出来ると定めた。当条約は締結後10年が経過した1970年(昭和45年)以後も破棄されておらず、現在も効力を有している。 新安保条約は、同時に締結された日米地位協定によりその細目を定めている。日米地位協定では日本がアメリカ軍に施設や地域を提供する具体的な方法を定めるほか、その施設内での特権や税金の免除、兵士・軍属などへの裁判権などを定めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 」があります。 スポンサード リンク
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