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旧刑事補償法 : ウィキペディア日本語版
刑事補償法[けいじほしょうほう]

刑事補償法(けいじほしょうほう)は日本法令。憲法40条の趣旨を実現するため、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続を定める。全28条。2005年(平成17年)5月25日法律第50号で改正。
== 補償内容 ==
補償対象に応じる (法4条) 。
* 抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額 (1項)
*: 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、額を定める (2項)
* 死刑執行 3,000万円以内、ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額になる (3項)
* 罰金・科料 支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額を補償 (5項)
* 没収 没収品が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償 (6項)
ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されない (法3条) 。また、時効は3年である (法7条) 。
また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用される(法25条)。
他に、刑事訴訟法上、弁護人費用や被告人の日当などの費用についてかかった費用の補償制度(16章)がある。この制度においては、検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償される。
また、被告人に対して無罪判決を下す場合には、裁判官は刑事補償制度について教示しなければならず、教示を怠ったことで損害賠償請求権を失った場合、国家賠償の請求が認められる(高松地判平成18年7月31日判例集未登載)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「刑事補償法」の詳細全文を読む



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