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競馬法(けいばほう、昭和23年7月13日法律第158号)は、日本における競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、勝馬投票法、払戻金等など、競馬に関する事項を定める法律である。最新の改正は平成27年9月11日法律第66号(2016年4月1日施行)。 == 概要 == ;主催者 :日本中央競馬会又は都道府県(=地方競馬)は、この法律により、競馬を行うことができる(1条の2)。 :次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる(1条の2第2項)。 :# 著しく災害を受けた市町村 :# その区域内に地方競馬場が存在する市町村 :日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市区町村が行う競馬は、地方競馬という(1条の2第5項)。 :日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない(1条の2第6項)。 : * 2005年1月の改正により、これまで認められていなかった民間業者への勝馬投票券発売委託は認められている。また、2007年6月の改正で地方競馬全国協会も発売業務を行えることになった。(4条、21条) : * 2015年5月の改正(2015年11月1日施行)で「農林水産大臣が指定する海外競馬の競走のうち、」〔法律(20条の2)原文のまま。3条の2で「海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)」と定義されている。〕日本中央競馬会や都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。(3条の2、20条の2) ;競馬場 :中央競馬の競馬場の数は、12箇所以内において農林水産省令で定める(2条)。 :地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては2箇所以内とする(19条)。 : * 1997年の門別競馬場(ホッカイドウ競馬)開設の際、北海道内にはすでに旭川・岩見沢・帯広(以上、ホッカイドウ競馬およびばんえい競馬を開催)・札幌・函館(以上、ホッカイドウ競馬および中央競馬を開催)・北見(ばんえい競馬のみ開催)の6か所の競馬場で地方競馬が行われており、門別競馬場で競馬を行うためには左記の6競馬場のうち1つで地方競馬の開催を取りやめなければならなかった。1998年より岩見沢・帯広・函館でのホッカイドウ競馬の開催がなくなり、函館での地方競馬開催が消滅したため(岩見沢・帯広はばんえい競馬の開催は残った)、北海道内における地方競馬の開催場数は変わらず6となった。なおホッカイドウ競馬は2010年以降門別のみ、ばんえい競馬は2007年以降帯広のみでの開催となっている。 ;勝馬投票券 :勝馬投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる(6条1項・2項、22条)。 :勝馬投票券の形式は、「単勝式」「複勝式」「連勝単式」「連勝複式」「重勝式」とする(7条、22条)。詳細は投票券 (公営競技)#投票法の種類を参照。 : *日本では長らく重勝式は発売されていなかったが、地方競馬では2010年のばんえい競馬の五重勝式導入を皮切りに一部主催者が導入、2011年からは中央競馬でも五重勝式の発売が開始されている。 :払戻率(勝馬投票券の発売額に対する払戻額の割合)は、70%以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で主催者が設定する(8条、22条)。 : *詳細は投票券 (公営競技)#控除率を参照。上記は2014年4月の改正規定施行後のもので、それ以前は固定の計算式で算出されていた。 :未成年者は勝馬投票券の購入および譲り受けができない(28条)。 : *2004年までは成年であっても学生・生徒に該当する者が勝馬投票券の購入・譲り受けをしてはいけない規定があったが、2005年1月の改正により成年なら全員勝馬投票券を購入できるように改められた。 ;その他 :地方競馬全国協会の設立(22条 - 23条の46〔2007年6月改正以降の競馬法による。改正以前の競馬法では第23条の37。〕)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「競馬法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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