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暴力行為等処罰に関する法律 : ウィキペディア日本語版
暴力行為等処罰ニ関スル法律[ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ]

暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、旧字体: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行脅迫器物損壊強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の法律である。治安警察法17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為法」、「暴力行為等処罰法」などと略す。
現在では暴力団による・及びその構成員を利用しての強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解釈されているが、治安警察法17条という由来から判るように、政府労働運動としての同盟罷業を封じ込めることが本来の立法趣旨である。2009年からは学生運動の取締りにも用いられている(法政大学での実例〔一連の事件の経緯について 法政大学2009年5月29日〕〔元法大生5人の無罪確定―看板破壊の嫌疑払拭 週刊金曜日2014年3月27日〕)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある(福岡中2いじめ自殺事件)。特別刑法であるが、犯罪白書警察白書においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。
== 構成 ==

* 1条(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重)
* 1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)
* 1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重)
* 2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪)
* 3条(集団的犯罪等の請託)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の詳細全文を読む



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