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最良証拠主義[さいりょうしょうこしゅぎ]
最良証拠主義(さいりょうしょうこしゅぎ)とは、日本の裁判制度において、証拠収集を主に検察側が行い、そのなかで、被告を有罪にするために必要な証拠のみを裁判所に提出すればよいという考え方のこと。 ==判例== 日本の刑事訴訟法において、被告人および弁護人は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。ただし、判例によれば、被告人と検察官の立場との実質的対等を図るために裁判所が命令を発することができるとされている。この判例は、刑事訴訟法第294条に定められる、裁判所の訴訟指揮権を根拠としている。しかしながら、全面開示は被告人による証人威迫・罪証隠滅のおそれ、弁護活動の低調化が懸念されるため、証拠の開示は個別開示命令にとどめるべきとの判例がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「最良証拠主義」の詳細全文を読む
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