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最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令 : ウィキペディア日本語版 | 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令[さいこうけんさつちょうのいちならびにさいこうけんさつちょういがいのけんさつちょうのめいしょうおよびいちをさだめるせいれい]
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(さいこうけんさつちょうのいちならびにさいこうけんさつちょういがいのけんさつちょうのめいしょうおよびいちをさだめるせいれい、昭和22年5月3日政令第35号)は、検察庁法第2条第3項に基づき制定された日本の政令である。最終改正は平成17年3月19日政令第5号。 == 概要 == その名の通り、最高検察庁の位置と、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の名称及び位置を指定する政令である。本文は第2条までしかないが、別表において、日本の全ての検察庁の名称及び所在地が定められている。 検察庁は各裁判所に対応して設置されるため、簡易裁判所の統廃合などに合わせてこれまでに何回か改正されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令」の詳細全文を読む
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