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最高裁判所事務総長(さいこうさいばんしょじむそうちょう)は、裁判所法第53条に基づいて最高裁判所に置かれる裁判所職員で、最高裁判所の事務方の長。定員は1名。最高裁判所長官の監督の下で、最高裁判所事務総局の事務を掌理する。 裁判官以外の裁判所職員の中では最も高位のポストであり、行政における事務方の長である各府省の事務次官、金融庁・警察庁の長官、会計検査院・人事院の事務総長と同格の待遇である。 == 地位 == 最高裁判所事務総長は、裁判所に勤務する特別職の国家公務員である裁判所職員のうちの、裁判官以外の職員の一種である。1947年(昭和22年)施行の裁判所法に基づき、裁判所の司法行政権が司法省から分離されて最高裁判所に移された際、その庶務を行わせるために事務局(翌1948年に事務総局と改称)が設置されたのに伴い、事務局の事務を掌理する職として置かれた。 任命は、最高裁判所によって行われる。事務総長は裁判官以外の裁判所職員であるが、裁判所事務官出身者からこの職に達した例はなく、職業裁判官(キャリア裁判官)が任命されている。事務総長に任命される裁判官は、おおむねが判事補として任官した後、裁判の実務だけでなく最高裁判所事務総局の局付、課長、局長などの司法行政上の役職を豊富に経験してきた判事(こうした裁判官はしばしば「司法官僚」と呼ばれる)である。ただし事務総長は、裁判官以外の裁判所職員の官職であるので、最高裁判所事務総長に就任した判事は、この職にある間、裁判官の身分を一時的に離れることになる。 事務総長は職業裁判官の出世コースにおける通過ポストであり、事務総長を一定の期間勤め上げた者は、多くの場合高等裁判所長官(副大臣級待遇〔東京高等裁判所長官は副大臣級待遇であるが、その他の高等裁判所長官は副大臣よりも低く大臣政務官よりも高い待遇である。〕)に任命され、そのうちのほとんど全員が最高裁判所判事(国務大臣級待遇)に達する。 また、さらに最高裁判所長官(内閣総理大臣級待遇)に達する者も何人か出ている。最高裁判所が発足した1947年から現在までに在職した18人の最高裁長官のうち、6人が最高裁判所事務総長経験者である。 第11代最高裁判所長官の矢口洪一が退任後に京都大学卒業生が集まる会合で「最高裁とは何か?」という問いに対して、長官や判事ではなく当時の事務総長の名前を挙げたというエピソードが存在する〔長嶺超輝『サイコーですか?最高裁!』(光文社)P49〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「最高裁判所事務総長」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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