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最高裁判所調査官(さいこうさいばんしょちょうさかん)は、最高裁判所(以下、最高裁)に所属する裁判所調査官のこと。根拠は裁判所法第57条。最高裁判事の審理を補佐する。裁判所調査官は本来、裁判官ではない裁判所職員の一種であるが、最高裁の裁判所調査官についてはキャリア裁判官(職業裁判官)が、「判事」(通例、東京地方裁判所判事)の身分のまま任命される。 == 概要 == 最高裁は極めて多数の上告事件を扱うが、最高裁の裁判官は15名(最高裁判所長官1名および最高裁判所判事14名)のみであるため、裁判官だけで全て審理することは不可能である。(判事増員の必要あり。諸外国の最高裁判所裁判官数 ) 刑事訴訟法では、上告要件を「憲法違反」や「法律解釈」などに限定する「法律審」とすることで制限し、民事訴訟法では、上告受理の申立て制度を採用することで、最高裁に係属する訴訟数を抑えている。しかし、上告要件を満たさないために実質的審理を行う必要がない案件も多数存在する。そこで、最高裁は裁判所調査官制度を活用し、判事の身分を有する裁判官を最高裁調査官に任命して、裁判官の審理の補佐を行わせている。 調査官の職務は、上告された裁判記録を読み、「大法廷回付」、「小法廷での評議」、「棄却相当」、「破棄相当」と事案に分類し、担当の最高裁判所裁判官に答申を行うことである。調査官は、裁判官の人的資源を補う機能を発揮しており、上告要件を充たさない案件をスクリーニングして速やかに棄却することで、最高裁で審理する必要性が高い事件への労力を確保する効果も求められている。このようなことから、「最高裁判所裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされている」と批判されることもある。また、受理された事件について、裁判官に代わって調査官が判決文の草案を書く。多くの最高裁判事は、特別に意見を述べる時以外は、ほぼ完全に調査官に任せているとされる。 最高裁調査官の定員は特に決められていないが、2016年3月現在の最高裁には調査官が計40名(うち、首席調査官1名、上席調査官3名(民事、刑事、行政各1名))が在籍している。最高裁調査官は、任官から15年程度の判事を中心に任命される。 ちなみに、2015年刊の『日本の最高裁判所 判決と人・制度の考察』(日本評論社)によると、当時の最高裁調査官は計38名で、首席調査官1名を除く調査官37名の所属の内訳は、民事18名(うち3名が知財事件を担当)、刑事10名、行政9名となっている(同著236ページより)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「最高裁判所調査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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