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月その他の天体における国家活動を律する協定[つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい] 月その他の天体における国家活動を律する協定(つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい、、英略称:Moon Agreement)とは、月や惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地・資源の所有権の否定などが定められている。通称は月協定(つききょうてい)。 1979年に採択、1984年に発効した。しかし、後述するように締約国の問題から、死文化していると言われている。 == 主な内容 == 以下に月協定の主な内容を示す。なお、本条約中の「月」には、別途記述されていない限り、地球以外の太陽系の天体ならびにその軌道、天体までの飛行経路も含む(第1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「月その他の天体における国家活動を律する協定」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Moon Treaty 」があります。
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