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有価証券(ゆうかしょうけん、独:Wertpapier)とは、ドイツ法や日本法における私法(商法)上の概念である。日本法において、通説とされる見解によると、私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の発生、移転または行使の全部又は一部に証券を要するものをいう。この他、上記の本来の意味を出発点として、金融商品取引法(旧証券取引法)、刑法、民事訴訟法、民事執行法、法人税法などにおいてそれぞれ当該法律の目的によって異なる意義で用いられている。特に、金融商品取引法(旧証券取引法)においては後述のように特別な定義がなされている。 == 私法(商法)上の有価証券 == 私法(商法、特に有価証券法)上の有価証券に次のようなものが含まれることについては、争いはない。いわゆる有価証券法理が適用される。 *債権証券 *為替手形(手形法) *約束手形(手形法) *小切手(小切手法) *貨物引換証(商法571条) *預り証券(商法598条) *倉荷証券(商法627条) *船荷証券(商法767条) *債券 *国債証券 *地方債証券 *社債券(会社法676条6号) *相互会社の社債券(保険業法) *投資法人債券(投信法) *特定社債券(資産流動化法) *農林債の債券(農林中央金庫法)、全国連合会債の債券(信用金庫法)、国立病院機構債券(独立行政法人国立病院機構法)、日本原子力研究開発機構債券(独立行政法人日本原子力研究開発機構法)、放送債券(放送法)、社会医療法人債券(医療法)、私学振興債券(日本私立学校振興・共済事業団法)、沖縄振興開発金融公庫債券(沖縄開発金融公庫法)、預金保険機構債の債券(預金保険法)、銀行等保有株式取得機構債の債券(銀行株式保有制限法)など *学校債券(民法86条3項、最判 昭和44年6月24日民集第23巻7号1143頁) *商品券 *図書券 *物権証券 *質入証券(商法598条) *抵当証券(抵当証券法) *社員証券 *株券(会社法214条) *新株予約権証券(会社法288条) *投資証券(投信法) *特定目的会社の優先出資証券(資産流動化法) *特定目的会社の新優先出資引受権証券(資産流動化法) *協同組織金融機関の優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律) *日本銀行、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構などの発行する出資証券 *受益証券 *受益証券発行信託の受益証券(信託法) *貸付信託の受益証券(貸付信託法) *投資信託の受益証券(投信法) *特定目的信託の受益証券(資産流動化法) なお、銀行券や収入印紙、郵便切手などの金券は、権利を表章するものではなく、それ自体が価値を有するとされているものであることから、有価証券とは区別される。 また、医療機関債については、(学校債とは異なり)発行される「債券」は有価証券ではなく、金銭消費貸借契約に基づく借入れを証する証拠証券に過ぎないと解されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有価証券」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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